公益財団法人 スポーツ安全協会
令和8年度 スポーツ活動等普及奨励助成事業
スポーツ活動への助成
※詳細は助成団体HPや要項で必ず確認してください
【助成団体】
【助成対象者】
- (1)スポーツ活動活性化モデル事業
法人格を有するスポーツ関係団体、障害者スポーツ団体、地方公共団体、実行委員会等事業の企画運営に当たる組織 - (2)スポーツ活動普及事業
スポーツ関係団体・障害者スポーツ団体(法人格の有無は問わない)、障害者支援団体、実行委員会等事業の企画運営に当たる組織
注 1)実行委員会等事業の企画運営に当たる組織は、(1)(2)ともに、地方公共団体が関与している場合に限る。
注 2)営利を目的とする団体を除く。
【助成対象事業】
不特定多数の者(障害者を含む)の利益の増進に寄与することを主たる目的に実施する次の事業
-
(1)スポーツ活動活性化モデル事業
スポーツ活動の一層の充実を図るため、下記のテーマについて社会の変化や状況に応じた活動やしくみを開発・振興することを目的とする事業。
成果目標(数値目標を含む)を定め、PDCAサイクルを効率的に運用し、3年間で目標達成を目指す。
-
【募集テーマ】
①アーバンスポーツ等による地域づくり
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・若者を中心に人気が高まっているアーバンスポーツ等の特性を活かした、多様で創造性あるスポーツによる地域づくり
②子供たちの自主性を育むスポーツ活動のネットワーク化
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・生涯にわたり、主体的に楽しくスポーツに親しむ環境づくりを広域的に多種目間で展開する仕組みの開発とネットワーク化
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(2)スポーツ活動普及事業
- ①実施規模
全国、ブロック、県内全域規模で実施するスポーツ活動の振興に資する事業
(文化活動、社会教育活動を除く) - ② 事業内容
大会、競技会、交流会、研修会、セミナー等
年齢や性別、障害の有無等に関わらず人々が生涯にわたりスポーツに親しむことができる機会を提供することを目的とする事業。
全国、ブロック、県内全域規模で実施するスポーツ活動の振興に資する事業で、直接活動する人数が原則50人以上の事業。
-
(3)申請時の留意点
-
①共通
・営利的なイベント、興行、申請団体への加入者誘引、及び個人的資格取得講習会は対象外とする。
・他の補助金や助成金等との併用は可能であるが、活動内容や経費の棲み分けがされていること。
-
②(2)スポーツ活動普及事業
・原則として、同一事業は連続3回までとする。(令和6年度から適用)
・事業規模は、直接活動する実参加者数が原則として50人以上であること。
【助成金額及び助成期間】
(1)スポーツ活動活性化モデル事業(新規)(助成総額(予定)500 万円)
-
・1 事業上限 250 万円/1年
・助成期間は、原則 3 年間(令和 8 年度から 10 年度)
必要があると認められる場合は予算を繰り越すことができる。
一方、進捗状況等によっては途中で助成を終了する場合もある。
(2)スポーツ活動普及事業(継続事業)(助成総額(予定) 4,500 万円)
助成金額は次のとおり。助成期間はいずれも単年度。
-
① 多種目にわたって行われ、且つ大規模な青少年スポーツ振興事業
…1 事業上限 250 万円 助成率 1/2 以内
-
② 全国規模で開催されるスポーツ活動の振興に関する事業
…1 事業上限 100 万円 助成率 1/2 以内
-
③ ブロック、県内単位規模で開催されるスポーツ活動の振興に関する事業
…1 事業上限 50 万円 助成率 1/2 以内
【受付期間・締切】
令和 7年 11月 4日 ~令和 7年 12月 25 日 16 時(時間厳守)
※電子申請システム利用
【助成金情報はコチラから】
公益財団法人 スポーツ安全協会
令和8年度 スポーツ活動等普及奨励助成事業
文化活動、社会教育活動への助成
※詳細は助成団体HPや要項で必ず確認してください
【助成団体】
【助成対象者】
営利を目的としない文化関係団体、社会教育団体、障がい者支援団体等
・団体には、公益法人、地方公共団体も含む。
【助成対象事業】
不特定多数の者(障害者を含む)の利益の増進に寄与することを主たる目的に実施する次の事業とする。
-
①実施規模
-
全国、ブロック又は県内単位で実施する文化活動、社会教育活動の振興に資する事業であり、原則として、直接活動する人数が原則50人以上であること。
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②事業内容
- ・特定の企業名等が活動名についているもの
- ・営利を目的とするもの
- ・宗教的、政治的な宣伝意図のあるもの
- ・個人又は一団体、一流派、一会派等のみで行うもの
- ・練習、合宿等日常活動として行われるもの
- ・個人的資格取得講習会として行われるもの
-
助成対象団体が自ら主催する大会、交流会、研修会、セミナー、コンクール、発表会等。
ただし、次の活動は助成の対象外とする。
-
③申請時の留意点
- 他の補助金や助成金等との併用は可能であるが、活動内容や経費の棲み分けがされていること。
- 原則として、同一事業については連続3回までとする。(令和6年度から適用)
【助成金額】
(1)助成金額は次のとおり。助成期間はいずれも単年度。
① 全国事業……1事業上限 100 万円(助成率 1/2 以内)
② ブロック、県内単位事業……1事業上限 50 万円(助成率 1/2 以内)
【受付期間・締切】
令和7年11月4日~令和7年12月25日16時(時間厳守)
※電子申請システム利用
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第57回(2026年度)三菱財団 社会福祉事業並びに研究助成
※詳細は助成団体HPや要項で必ず確認してください
助成団体
【助成対象】
助成の対象は、イ.事業/活動(事業)、ロ.調査研究(研究)の何れかになります。
事業のお申込み対象は、法人・団体のみ、研究は、個人、法人・団体のいずれでも結構です。
事業、研究ともそれぞれ、連携・協働型を選択できます。(詳細は要項を確認してください)
なお、応募頂く事業・研究は、倫理、個人情報保護等の法規定や精神を十分に踏まえたものであることが必要です。
また、外部委託の比率が高く、研究者・事業者の主体性が損なわれるような事業・研究は、助成対象となりません。
イ.(事業/活動)
社会福祉を目的とし、社会的意義があり、他のモデルとなることが期待できるような、非営利の民間の事業/活動(お申込みは法人・団体に限ります)。
実現可能性の高い、以下のような内容の応募を期待します。
i) 新たな視点に基づき展開される事業/活動 (新規性)
ii) 他地域や他の活動分野への普及・発展が期待できる事業/活動(モデル性)
iii) 福祉現場における“地域性・個別性”が高く、“実践的、草の根的”な事業/活動
iv) 現行制度上、公の援助を受けがたい事業/活動
ロ.(調査研究)
開拓的ないし実験的な社会福祉に関する科学的調査研究(個人、法人・団体いずれでも申込可能)。
”開拓・実験性”としては、新たな視点に基づき、社会的意義があり、また、将来の更なる展開・発展につながること、等を期待します。
【応募資格】
イ. 日本国内において事業ないし研究の継続的拠点を有するもの(国籍等は不問)。
ロ. 法人・団体での申し込みは、原則法人格を有する団体とします。
なお、研究案件で、複数の研究者の方がコンソーシアムを組成する場合、法人格を有する団体の一部署が応募する場合等、弊財団が認める場合は対象とします。
いずれの場合も代表者名での応募に限ります。
ハ. 営利企業等およびその関係者の方はお申込みできません。
協同研究者になることもできません。
また、実施担当者・関係スタッフ、連携・協働型のチームメンバー¹は申請 する事業・研究に営利目的で参加することはできません。
ニ. 代表研究者、協同研究者、申込法人・団体及びその代表者は、本財団の同一年度の助成 に複数応募することは出来ません。
従って、代表研究者や申込法人・団体の代表者が(他分野も含め)他の応募案件の協同研究者を兼務したり、協同研究者が他の応募案件の協同研究者を兼務することは出来ません(協同研究者の方には上記の確認も含め、 必ず了承を得ておいてください)。
なお、複数応募が判明した場合は、失格となることがあります。
¹ 連携・協働型のチームメンバーは営利目的で参加できません。
従いまして、営利的な利害関係者(外部委託先)の方はチームメンバーには入れません。
詳しくは、応募 Q&A をご覧ください。
【助成額】
総額1億2,000万円(上限)を予定
【応募期間】
2025年12月1日(月)~2026年1月15日(金)13:00(午後1時)
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公益財団法人 倶進会 2026年度 一般助成金
※詳細は助成団体HPや要項で必ず確認してください
助成団体
【趣旨】
広く社会に有為な人材の教育・育成を図るあるいはそれに関わる事業や研究」に対する助成。
【応募資格】
① 実際に日本国内で活動に従事している団体ないし個人・グループ。
② 団体・グループとは、実際の活動を2人以上で行っていること。
③ 活動の拠点となる事務所(代表者宅でも可)が確立していること。
④ 法人である必要はないが、組織と代表責任者及び会計責任者が確立していること。
⑤ 原則的に1年以内に終了する事業・活動を対象とする。
⑥ 当会が公示する助成金に関する注意要項を厳守できるもの。
【助成区分】
●事業・活動
- ① 身体障害などの理由により困難な状況にある幼児・若年者の順調な育成・教育の支援
- ② 社会的、家庭的事情により一般の教育施設での教育を受けられないものに対する教育の支援
- ③ 市民、特に若年者の健全な社会的生活に必要な各種の啓蒙活動や支援
- ④ 障害のあるもの・高齢者・各種施設居住者の社会復帰、自立、各種学習などの活動の支援
- ⑤ 障害者・老年者・更正施設の人たちに対する芸術的慰問
【助成額】
50万円以内
【締切】
2026年1月29日(必着)
【助成金情報はコチラから】
独立行政法人福祉医療機構(WAM)
社会福祉振興助成
物価高騰の影響下における生活困窮者やひきこもり状態にある者等の支援に係る民間団体活動助成事業
※詳細は助成団体HPや要項で必ず確認してください
【助成団体】
【助成の目的】
物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支援活動を実施する民間団体の取組みを支援することを目的とします。
【対象】
次のすべての要件を満たす団体とする
(1)社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の団体
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 一般法人(法人税法上の非営利型法人の要件を満たす[助成対象となる事業の実施期間中に移行するものを含む※]一般社団法人又は一般財団法人)
- ※助成の正式決定は非営利型移行後 [詳細は要項で確認してください]
- その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人・団体
・ 理事を2人以上置いていること
・ 役員会など意思決定を行うための組織について、運営規約等に定めていること
(2)生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対する支援に関する活動を行う民間団体であり、原則として 1 年以上の活動実績を有すること。
【助成対象事業】
(1)助成対象事業の要件等
助成の対象となる事業は、要望団体が自ら主催するもので、他の団体(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益法人、企業、自治体、ボランティア団体等)と相互に連携して次のいずれかの事業を実施し、かつ別紙1に掲げる助成テーマに該当するものとします。
※別紙1は助成団体HPから確認してください
<地域連携活動支援事業>
●事業の内容
- ① 物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対し て、電話・SNS 相談、住まいの確保等の支援、就労に向けた支援、食料の支援、こどもの学習支援、地域活動等での就労体験の提供、身寄りのない方への見守り支援その他生活上の支援を行うことにより、社会的なつながりを構築・維持する事業
- ② 上記の生活困窮者等の支援を行う民間団体に対して、支援活動の実施にあたっての助言、ネットワークの構築等の中間的支援を行う事業
●活動の範囲:同一の都道府県内で活動する事業であること。
●助成金額:50万円~700万円
<全国的・広域的ネットワーク活動支援事業>
●事業の内容
- ① 物価高騰の影響下において、より一層困難な状況にある生活困窮者、ひきこもり状態にある者及び生活困窮家庭のこども等に対し て、電話・SNS 相談、住まいの確保等の支援、就労に向けた支援、食料の支援、こどもの学習支援、地域活動等での就労体験の提供、身寄りのない方への見守り支援その他生活上の支援を行うことにより、社会的なつながりを構築・維持する事業
- ② 上記の生活困窮者等の支援を行う民間団体に対して、支援活動の実施にあたっての助言、ネットワークの構築等の中間的支援を行う事業
●活動の範囲:二つ以上の都道府県で活動する等、支援する対象者が一つの都道府県域を超えて広域にわたる事業であること。
●助成金額:50万円~900万円
四以上の都道府県を網羅し、大規模かつ広範囲に活動を行う事業の場合:上限2,000万円
(2)事業計画等の策定について
これまでの活動実績や財務状況に応じた適正な規模の事業計画及び一定程度の自己資金を盛り込んだ資金計画を策定してください。
(3)助成対象外事業について
次に該当する場合は、助成の対象となりません。
- ① 営利を目的とする事業
- ② 調査・研究を目的とする事業
- ③ 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助金・助成金を受ける事業
- ④ 介護給付、自立支援給付など国又は地方公共団体の定める制度・要綱に基づき実施し、補助金・助成金を受ける事業
- ⑤ 国又は地方公共団体等から委託を受けて行う事業
- ⑥ 事業の主たる部分を実質的に行わず外部委託(総事業費に占める外部委託の割合が50%以上)する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分(総事業費に占める交付資金の割合が50%以上)を占める事業
【提出期限】
令和8年1月21日(月)PM3:00(応募フォーム登録完了)

